留学ビザの審査は、申請する人が学生として滞在中勉強を続けていく学力とそれをカバーするだけの経済力があるかどうかが問われます。そのため、留学先の入学許可証を取得しているからといって、必ずビザがもらえるという保証はありません。また、基本的に学生ビザ入国する場合には、労働を認めていませんので、不法就労によって強制送還するところもあります。
だから就学するまでの十分な財政能力があるかどうかを厳しく審査することがあります。他に、最近ではビザ申請をするときに面接が義務付けられていて、面接のとき留学ビザ申請者があまりにも乏しい学力や英語力であると判断されてしまうと、ビザが発行されないケースもあります。
上記のことを踏まえビザ申請はなるべく早く、余裕を持って行いましょう。さらにビザが発行されても、留学先に学生として入国を保障されたことにはなりません。入国時に必ずイミグレーションを通過しますが、その入国審査官の判断によって(まれに)入国を拒否されるケースがあります。
ビザの有効期間は、その国に滞在できる期間を表すのではなく、その期限内に入国しなさいということで、滞在期間は入国審査官にゆだねられています。国によって取得条件が違います。
半年以上イギリスに留学する場合には、イギリス用の学生ビザ(エントリークリアランス)を必ず取得していく必要があります。エントリークリアランスは日本の英国大使館で申請します。逆に半年以内の留学であれば特に留学ビザの申請をする必要はありません。
【注意】エントリークリアランスを取得されずにイギリスに入国して、現地での半年以上の延長滞在を希望されても、延長手続きができません。
ビザは東京と大阪にあるビザ申請センターで申請することになりました。申請書はいずれかのセンターに提出できます。ビザ申請時に生体認証登録と指紋スキャンを行うようになりました。2008年5月1日から東京と大阪どちらも事前に申請の予約をしてからセンターに訪問するようになりました。事前予約が無い場合には申請受付出来ないことがあるそうなので注意が必要です。
お問い合わせ先:03-5623-3669
1~2週間程度の短期留学でも、1週間に18時間以上授業を受ける場合には、学生として国内に滞在するとみなされるので、学生ビザ(F-1ビザ)が必要となる。留学先の学校を決めて、入学の手続きをすると、学校からI-20と呼ばれる入学許可書を発行してもらえる。I-20は学生としてアメリカに入国するときにも必ず見せなくてはならないものです。I-20を発行してくれる学校はアメリカ移民局から認可を受けた学校だけとなっています。F-1ビザの申請には2001年ニューヨークで起きたテロの影響もあり、現在では面接が義務付けられております。
アメリカ留学ビザ申請には:アメリカの受入校もしくは機関から発行されたI-20(F-1(学生)ビザ・M-1 (専門学生)ビザ)やDS-2019(Jビザ)が必要です。面接日に上記書類を必ずもって行きましょう。書類が提出できない場合には、ビザがおりないので注意が必要です。
【例外】東京か札幌で申請を予定している人で、出発予定日から学校のコースの開始日までの期間が1ヶ月を切っている場合は、I-20やDS-2019が届いていなくても面接を先に受けることが可能です。そのときは面接後に郵送するようにしましょう。
移民局から認可を受けている学校から、フルタイムの学生として受け入れられ、そこからI-20を発行してもらっていること。
基本的に半年以上の留学には勉強をする為の就学許可証とよばれる留学ビザが必要です。半年以上でなくても実習があるような科目で留学する場合には、日本のカナダ大使館で就学許可証を申請しておき、入国審査(カナダの飛行場)で就学許可証を取得します。カナダケベック州には特有の事項があるので特に注意し、カナダ大使館のサイトを読んでおくことをお勧めします。
最新の情報はカナダ大使館のサイト(実習付き就学)を参照ください。
http://www.canadanet.or.jp/
ケベック州の学校などに半年以上留学する場合には、CAQ(Certificate of acceptation of Quebec)と言われる特別な許可が必要になります。日本のカナダ大使館に就学許可証を申請するときに必要なので、前もってCAQを取得しておく必要があります。現地でCAQの許可が下りるとカナダ大使館査証部に通知されます。なおCAQの申請書はカナダ大使館のサイトでもダウンロードできます。
就学許可証の申請料が$125.00 又は ¥13,000になります。
普通グレード1~8までは1年の有効期限で1年毎に更新可能。グレード9以上のセカンダリースクール、大学や専門学校に通う場合は、 コースの就学修了期間に加えて3ヶ月の許可証が与えられます。 パスポート期間には十分に気をつけて申請を行いましょう。パスポートの期間がコースよりも短い場合には、パスポート有効期限にあわせて許可書が発行されますので、先にパスポートを更新するか、または時期が着たら延長申請手続きをするかにしましょう。
まず申請書と申請要項を下記のうちのどれかで取得する。
取得後、アルバータ州ベーグルビルにあるケース・プロセッシング・センター(CPC)に申請する。
政府認可のコースをフルタイム(英語学校の場合、週20時間以上)で受講する場合は、学生ビザを申請しなければばらない。入学許可証(eCOE)を取得してから学生ビサの申請をインターネットで行うことができます。ビザの申請は4ヶ月前から可能なので、余裕を持って手続きを進めると良いと思います。もっと詳しい説明はオーストラリア留学ビザ2に掲載されています。
オンラインでの手続き
http://www.dima.australia.or.jp/
また、OSHCと呼ばれる保険はオーストラリア政府が留学生に加入することを義務づけている健康保険ですので、忘れずに加入するようにしましょう。
ビザ申請は一部の特殊な例を除きインターネットで申請をする。
日本で申請する時にはCEOの記載が間違った綴りになっていないか十分に確認してから申請する。
※2008年の9月からオンラインアプリケーションフォームに変更、追加が加わりましたので、詳しくはオーストラリア大使館ホームページを確認しましょう。
3ヶ月以内かつその期間内の往復チケットがあればビザを申請する必要がありません。3ヶ月以上滞在するのであればビザが必要となります。申請書はニュージーランド移民局のホームページでダウンロード可能です。訪問者としてニュージーランドに滞在できるのは18ヶ月以内に合計で9ヶ月間となっています。大学などの1コースが3ヶ月を超えるようなものの一部を3ヶ月間だけ受けるといった場合でも学生ビザが必要となります。
学生ビザでの就労はかなり厳しく禁止されています。留学ビザ申請は通常約3~4週間で発行されます。申請時期は授業が始まる約2ヶ月前、早すぎると返却される可能性がありますので注意が必要です。
また郵送でも申請可能なので、郵送の場合は差出人の氏名(フリガナ)住所を封筒の裏に明記して学生ビザ申請書類Application to Study in New Zealand NZIS1012をニュージーランド大使館Visa Sectionに送付しましょう。また510円(速達の場合780円)の切手を貼った23cm x 12cmの返信用封筒を同封して送付しましょう。
ビザ申請書、パスポート、無犯罪証明書、写真、健康診断書、銀行証明などです。銀行証明は、36週間以内であれば1ヶ月に付きニュージーランド$で1,000ドルあることの証明、または36週間以上であれば1年間で10,000ドルの滞在資金があることを証明する必要があります。未成年など本人名義での証明ができない場合は両親のもでも可能です。
(Financial Undertaking for a Student NZIS1014)
結核(TB)スクリーニングの提出が必要です。結核用の書類があるので指定されている病院で診断を受けて申請書類に同封しましょう。病院は指定されているので、ニュージーランド大使館のホームページでチェックしましょう。他留学ビザについての詳しい内容などはニュージーランド大使館のホームページで必ずチェックして最新の情報を見るようにしましょう。